3. 2007年度に計画を策定する予定の自治体:
6市6町 富田林市、河内長野市、柏原市、和泉市、高石市、阪南市、太子町、島本町、豊能町、忠岡町、熊取町、岬町
4. 未定:4市1村 寝屋川市、羽曳野市、岸和田市、泉南市、千早赤阪村
(注<1>)これらの未定の自治体においても、計画の策定が求められています。
5.「国連10年」の行動計画が継続中の自治体:3市1町 摂津市(-2007年7月)、四條畷市(-2010年)、 能勢町(-2009年)、東大阪市(-2012年4月)
(2)計画の期間について
計画の期間については、5年または10年の期間を定めている自治体(例えば、大阪府、大阪市など)と、期間を定めていない自治体(例えば、豊中市や池田市など)とに分かれます。この内、期間を定めていない自治体においても、5年程度で計画の見直しが望まれます。【大阪における「人権教育のための国連10年」行動計画の後継計画の策定状況の「計画期間」の欄参照】
(3)計画の根拠について
多くの自治体において「人権教育・啓発推進法」、「部落差別撤廃・人権条例」が計画の根拠としてあげられています。また、「世界プログラム」にも言及している計画も存在しています。計画策定中、あるいは今後計画を策定する自治体においては、「人権教育・啓発推進法」や「部落差別撤廃・人権条例」等を根拠として位置づけるとともに、「世界プログラム」を踏まえることが望まれます。【大阪における「人権教育のための国連10年」行動計画の後継計画の策定状況の「根拠」の欄参照】
(4)庁内推進体制について
計画を策定しているところで、その計画を推進していくための庁内推進体制については、池田市を除く自治体で設置されています。なお、推進体制については、人権施策推進本部等人権全般の推進体制で取り組んでいる自治体と人権教育(啓発)推進本部で取り組んでいる自治体とに分かれます。すべての自治体で庁内推進本部が設置される必要があります。【大阪における「人権教育のための国連10年」行動計画の後継計画の策定状況の「推進体制(庁内)」参照】
(5)推進体制(庁外)について
計画が策定されている自治体での、庁外の専門家や市民、各方面からの参画をえた推進体制の設置状況については、設置されているところと設置されていないところに分かれます。また、庁外の推進体制が設置されているところでは、人権教育(啓発)推進懇話会等人権教育・啓発のための独自の推進体制が設置されているところと、人権施策推進審議会や人権尊重のまちづくり審議会等人権全般の審議会で対応しているところに分かれます。いずれにせよ、庁内だけでなく、広く市民等から計画の実施状況等に対する意見を求める仕組みを設置することが望まれます。【大阪における「人権教育のための国連10年」行動計画の後継計画の策定状況の「推進体制(庁外)」参照】