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図書室<りぶら>
 

部落解放・人権研究所閲覧室利用規定

(目的)

1 部落解放及び人権確立を目的とする。

(公開)

2 一般図書・資料については、閲覧・貸出することができる。特別図書・資料の利用については別途規定を設ける。

(開館時間)

3 図書資料室の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

4 図書資料室の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、臨時に休館することがある。

  1. 日曜日、月末日、及び国民の祝日
  2. 年末年始
  3. 館内整理日

(貸出)

5 貸出を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、貸出手続きをとらねばならない。

<登録の際、住所、名前を確認できるものが必要である。学生証・職員証・本人を特定できる証明書(住所記載のもの)・健康保険証・運転免許証など>

 貸出冊数は1人5冊、貸出期間は3週間とする。

(貸出しをしない図書・資料)

6 貸出しをしない図書・資料は、次のとおりとする。

 1 辞書、事典類

 2 雑誌、ニュースレター

 3 当室の指定する図書・資料

(図書・資料の弁償)

7 利用の図書・資料を紛失し、又は汚損したものは、同等の図書・資料または相当の代価を弁償しなければならない。その方法については、別途規定を設ける。

(複写)

8 図書・資料の複写を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、申請をしなければならない。

 1 複写料金は、別に定める。

 2 複写をする者は、著作権を尊重すること。

3 「複写願い」に記載した目的以外の用途には使用しないこと、複写物の使用により生ずる著作

権・出版権の問題については、申請者がその責を負うことを条件とする。

(その他)

10 その他必要事項は別途定める。

(附則)

1 この規定は、1995年6月30日から施行する。

2 1996年7月1日一部改正

3 2002年4月1日一部改正


部落解放・人権研究所資料室利用規定



(特別図書・資料の閲覧)

1 特別図書・資料を閲覧しようとするものは、所定の閲覧票を提出しなければならない。

(特別図書・資料の閲覧場所)

2 特別図書・資料の閲覧は、事務室に限る。

(貴重図書・資料、差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料等の閲覧)

3 貴重図書・資料、差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料等を閲覧しようとするものは、所定の閲覧票に必要事項を記入して申し込み、所長の承認を受けなければならない。

(貸出しをしない特別図書・資料)

4 貸出しをしない図書・資料は、次のとおりとする。

 1 貴重図書・資料

 2 辞書、事典類

 3 寄託・寄贈図書・資料(盛田文庫・和島文庫)

 4 差別及びプライバシ−の侵害につながる恐れのある図書・資料

 5 その他図書資料委員会が指定する図書・資料

(特別貸出し)

5 所長が適当と認める場合は、特別貸出しを受けられるものとする。

 図書・資料の特別貸出しを受けようとする機関の長または個人は、所定の特別貸出申込書を提出し、

所長の承認を受けなければならない。

(図書・資料の弁償)

6 利用の図書・資料を紛失し、又は汚損したものは、同等の図書・資料または相当の代価を弁償しなければならない。その方法等については、別途規定を設ける。

(複写)

7 図書・資料の複写を希望するものは、所定の申請用紙に必要事項を記入し、申請をしなければならない。

 1 複写料金は、別に定める。

 2 複写する者は、著作権を尊重すること。

 3 「複写願い」に記載した目的以外の用途には使用しないこと、複写物の使用により生ずる著作

権・出版権の問題については、申請者がその責を負うことを条件とする。

 4 そのコピ−資料を活用して論文を発表しまたは、書籍を出版した場合、論文・書籍の寄贈を依頼することができる。

8 その他必要事項は別途定める。

(附則)

1 この規定は、1996年7月1日から施行する。

2 2002年4月1日、一部改正

 
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