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2012.12.11
意見・主張
  

『ヒューマンライツ』第296号、38-47頁
人権CSRの世界的展開 第12回
韓国人権CSR研究出張報告

菅原絵美
(大阪大学大学院国際公共政策研究科特任研究員)

はじめに

2012年9月10日から13日の日程で韓国ソウルを訪問した。今回の研究出張には三つの目的があり、日韓人権CSR共同研究会第三回会合、韓国人権NGOへのインタビュー、そして国連グローバル・コンパクト(以下、「GC」とする)の第4回目となる日中韓研究者会合および日中韓円卓会議である。これまでの日韓共同研究の経緯および事前調査から、インド出張同様、ふたつの問いを設定しソウル訪問にのぞんだ。ふたつの問いとは、①日本と韓国の人権CSRにおける共通の課題はなにか、②韓国NGOは人権CSRの実現をどのように企業に働きかけているのか、である。以下、三つの目的の概要および今回の成果を述べた上で、最後にふたつの問いを考察する。

 

1.日韓人権CSR共同研究第3回会合

(1)日韓人権CSR共同研究について

 部落解放・人権研究所企業部会では、2011年秋から韓国ソウルに拠点を置くNGO「企業の社会的責任センター(Center for Corporate Social Responsibility、以下「CCSR」とする)1」と共同研究を進めてきた。アジア地域は中国やインドといった新興市場を抱える一方で、人権問題に直接取り組むには緊張を伴う地域である。そこで、日本および韓国が協力することにより、アジアで人権CSRを進めるにあたっての共通のガイドライン、すなわち「アジア版人権CSRガイドライン」を作成しようとする取組みである。ここでいう「アジア版」とは「人権のアジア的価値」を意味するのではない。人権の概念は普遍的なものであり、国際的な人権基準に基礎を置く一方で、企業が人権を尊重するやり方、すなわち実施や履行は自社が拠点を置く地域社会に根付いた形で進められるべきだという考えによる。CCSRは国家人権委員会が2009年に発表した「企業人権経営の模範事例の研究と自己診断ツールの開発」報告書を作成したNGOであり、そのプロジェクトに参加した淑明女子大学校のジョン教授と研究を進めている。これまでソウルと大阪で二回研究会を開催し、相互の研究成果および日韓それぞれの人権CSRガイドラインの内容を共有してきた。第3回会合では、日韓共通のガイドラインの基礎となる枠組を議論することになっていた。枠組を策定するに当たり、日韓で共有した「企業と人権」の課題のうち、共有できる部分はどこか、また相違のある部分はどこかを議論することになっていた。

 

(2)日韓における共通点と相違点

 日韓における人権CSRの共通点および相違点を議論するに当たり、双方の人権状況を確認した。韓国の状況ついては前回取り上げている2ので、今回は日本における「企業と人権」課題の現状を確認する。日本の場合も、第二回目となる国連人権理事会の普遍的定期的審査(以下、「UPR」とする)に提出された各報告書3に基づき概観する。

UPR報告書では、死刑存続、代用監獄、従軍慰安婦、難民受け入れ、人身取引など従来から日本に対し繰り返し指摘されてきた人権問題に加え、東日本大震災および原子力発電所事故による健康被害、子どもや女性、高齢者への差別や暴力などの課題が取り上げられた。本稿が注目する企業活動と関わる人権問題に焦点を絞ると、第一に、部落民、アイヌ、沖縄、女性、性的マイノリティ、障がい者および外国人などに対する差別問題が指摘されている。外国人に対しては、在日コリアンに対する差別に加え、インフォーマルセクターで低賃金・長時間で働く移住労働者や、労働基準法を下回る最低賃金である外国人研修生・技能実習生に対する人権侵害など問題は多岐にわたる。また、女性と非正規労働の複合差別も深刻である。非正規労働者の54.7%が女性であり、女性の非正規労働者の賃金は男性の正規社員の49.5%である。加えて、正規労働者であったとしても、妊娠および出産による女性に対する不利益な取り扱いは未だ続いており、正規職および管理職の地位に就くことを困難にしている。第二に、長時間労働および過労死の問題である。ワークライフバランスが維持できるような労働環境を整えることが急務である。

 今回の会合で、韓国および日本の人権状況を確認すると次のような共通点および相違点が見えてきた。共通点としては、女性、障がい者、非正規労働者、およびサプライチェーンへの取組みの4点である。日韓はともに第一子出産後に労働現場を離れる女性が未だ多く、女性就業率で「M字カーブ」がみられる国である。また、日韓企業は障がい者雇用、派遣労働者および下請け労働者に取り組むよう社会的および政策上のプレッシャーを受けている。欧米企業のサプライヤーとしてモノづくりの現場を持つ日韓企業はサプライチェーンに対する関心が高い。一方、相違点としては、次節で詳しく述べるように韓国では市民社会が国際的な手続を活用するなど積極的であり、日本と対照的である。また、部落差別や外国人研修生・技能実習生問題などマイノリティに対する日本固有の差別問題の存在もある。

 

(3)日韓ガイドラインの基本枠組

 共通の人権課題を確認したうえで、日韓人権CSRガイドラインの枠組の議論に移った。基本的な枠組として、①企業におけるマネジメントとしくみ、②企業によるパフォーマンス、および③企業およびステークホルダーによるガイドラインの活用法の3つを柱に据えることにした。今後、枠組の具体的な内容を策定するにあたって、国際および国内の人権文書を確認するとともに、日韓両ガイドライン、国連枠組、国連GC原則、GRIガイドラインおよびISO26000の内容を比較、分析することに合意した。それぞれの共通点および相違点を明らかにしたうえで、日韓ガイドラインの内容に盛り込むものを決定する。

 

2.「企業と人権」に取り組む韓国NGOの訪問

 韓国ではNGOが「企業と人権」の諸問題について国連の人権保障制度を活用するなど積極的に活動している。なかでもUPRを活用したNGO二団体を訪問し、話を伺うことができた。

(1)Advocates for Public Interest Law (APIL)

 APILは、難民および亡命者、人身取引の被害者を支援する弁護士によるNGOであり、2011年にChristian Lawyers Fellowshipによって設立された4。韓国ではコンゴ、コートジボアール、ビルマ、スリランカといったアフリカやアジアの国々から難民を受け入れてきた。難民の支援活動のなかで、ナイジェリアのオゴニ族など多国籍企業による侵害の被害者が難民となる事例と直面したことを契機に、韓国企業による国外での人権問題に取り組むようになった。

現在、韓国には侵害被害者が利用できるような窓口がない。OECD多国籍企業行動指針の連絡窓口(以下、「NCP」とする)は、知識経済部に置かれ、人権担当部門の関与もなく、十分に機能していない。また、国家人権委員会の調査権限は私人間の問題については差別事例に限定されているうえ、そもそも国外における韓国企業の人権侵害は権限外である。例えば、韓国企業の漁船においてインドネシア人船員に対する性的暴力および賃金未払いが問題となった事例において、国家人権委員会は差別事件として性的暴力については取り扱うことができたが、賃金未払いという権利侵害については権限がなかった。なお、韓国の水産業では、外国人労働者がパスポートを取りあげられたり、賃金の支払いが遅れたり、就労に当たってデポジットを取られたりする事例があり、「奴隷労働」に当たると指摘され問題となっている。

 このような韓国国内手続の限界があり、APILは、米国国務省の「人身売買報告書」に訴え、またUPRを活用することにした。韓国鉄鋼大手のポスコがインドのオリッサにおいて地域住民を強制移住させら侵害事例では、インドのNCPに問題を訴えた。また、ウズベキスタンでは綿花の収穫における子どもの強制労働が問題になっており、関与する韓国繊維企業に働きかけるため、英国やオランダといったヨーロッパ諸国のNCPも活用している。このような国際的な手続を活用するとともに、ボイコット運動やメディアを使ったキャンペーンを展開し、韓国国内外の人々の関心を高める活動も行ってきている。

 

(2)Korean House for International Solidarity (KHIS)

 KHISは、2000年に多国籍企業、特に国外で活動する韓国企業の人権問題や先住民族問題をモニタリングする機能が母体のNGOから独立し、現在のオフィスとなった5。韓国企業による対外直接投資は1970年代に始まり、1990年代にはグローバル化と韓国経済成長が重なり一層盛んになった。当初は、アジアやラテンアメリカで活動する韓国中小企業の長時間労働、低賃金、撤退などの人権問題に焦点を当てていたが、2000年以降にサムソン、大宇、ポスコなど韓国大企業による国外での大規模プロジェクトでの人権問題に関与し始めた。

KHISもAPIL同様、韓国国内手続は実効性に問題点があったため、国連やOECDを活用した国際的なキャンペーンを展開してきた。今後は国内手続の強化も視野に入れている。国家人権委員会は、2012年の法改正により、国営企業については人権問題についても権限が及ぶようになったが、依然として民間企業の人権問題は権限外である。国連枠組および指導原則のなかで国内人権機関による救済が規定されているので、これを根拠にKHISは法改正を目指すという。また、CSR一般や環境が主である企業の従業員研修における人権教育の普及に国家人権委員会が役割を果たせるではないかと考えている。

KHISでは、ステイトメントの発信、抗議活動、ニュースリリース、ワークショップの開催などの手法も用いてきた。例えば、人権侵害企業とその本社、子会社、韓国在外公館、本国外務省などに事実調査を求めるレターキャンペーンを実施した。

このように、大企業については、用いることができるすべての手段を講じているが、中小企業の場合は注意が必要であるという。中小企業の場合、人権侵害を指摘すると、その地域や国から単に撤退してしまうことがあり、慎重な対応が求められる。

 

3.日中韓研究者会合および国連GC円卓会議

 2009年にGC韓国ネットワークの呼びかけで始まった日中韓国連GC円卓会議も今年で4回目を迎える。東アジア地域のCSRの発展および国連GCの取組みの連携をめざした年次会合である。二巡目に入り、9月12-13日にソウルで再び開催されることになった。三カ国から企業およびそのステークホルダーが集まり、人権、労働基準、環境、腐敗防止、途上国の開発などの課題について、相互の経験や知識から学び、対話する重要な取組みである。この円卓会議と併せて日中韓研究者会合が設けられておりこちらも4回目を迎える。9月12日午前に開催され、部落解放・研究所からふたつの報告を発表した。

 

(1)日中韓研究者会合

 研究者会合は二部構成であり、第一部は「サプライチェーン、中小企業および雇用創出」を共通テーマとして各国から研究報告を行い、第二部は各国が独自に取り組む研究を共有した。以下、人権に関わるテーマである第一部を中心に紹介し、第二部については概要を報告する。

第一部では、日本を代表して部落解放研究所研究部の中村研究員が報告した。サプライチェーンに関しては、「2011年度版CSR報告書における人権情報の好事例」の成果から日本企業の取組みを評価した。積極的な側面として取引先に対するCSRの働きかけの深化と拡大である。日本企業は取引先に対するアンケートや自己診断表を活用しており、2009年度調査の11事例から2011年度では41事例へと増加した。また働きかけの範囲であるが、東芝は中国では二次調達先まで、富士ゼロックスでは調達先に加えて物流を担う一次協力先を対象に入れるなど拡大してきている。一方で課題もある。多くのCSR調達基準では「非差別」や「人権尊重」といった具体性を欠いた抽象的な規定のままとなっている。また、対象は中堅企業である一次調達先に限定され、結果の大半は「問題なし」となっている。企業だけの課題ではないが、「非正規社員は約1800万人」「年収200万未満が約1000万人」といった日本の現状を考えると、あり方を検討する必要性は高い。第二に、中小企業のCSRに関して2点、①地域に根差した、地域の活性化と結びついたCSRが出現していること、②中小企業がCSRに取り組むためのモチベーションとして地方自治体の総合評価制度による入札や、女性や障害者が事業主である会社を優先するサプライヤー・ダイバーシティが有用であることを述べた。

 中国からは、富士康科技集団(フォックスコム)や三鹿集団(サンルー)といった企業での深刻な人権侵害事例を受け、サプライヤーに向けたCSRの取組みについて報告があった。中国繊維工業協会ではCSRマネジメントシステムであるCSC9000Tを確立、推進するなかで、主要な繊維産業10団体を通じて大手企業100社および中小企業1000社にマネジメントシステムの推進とCSR研修を展開するプロジェクトを開始している。また、化学メーカー大手のBASFは「1+3」CSRプロジェクトを推進している。これは自社の取引先(サプライヤーおよび物流)のうち三社に対してCSRに取り組むよう助言するとともに、それぞれの取引先三社にCSRを促す取組みである。2006年からは持続可能な発展のための中国経済人会議のプロジェクトとて取り組まれてきた。

 韓国からは中小企業(従業員数51以上500未満)に対する質問票による調査の報告があった。中国同様、韓国でも大手企業がサプライチェーンを通じて中小企業にCSRの取組みを働きかけており、その働きかけはどれほど有効なのかを調査している。6割の中小企業が取引先から経済や環境の取組みについて調達基準を満たすよう働きかけがあると回答したのに対し、社会性について働きかけがあった企業は3割程度であった。

 第二部では、中国からは中国企業のCSRの現状とニーズに関するアンケート調査の報告、韓国からは学校および会社におけるCSRの普及の重要性についての講演があった。日本からは二つ報告をし、ひとつは部落解放・人権研究所として筆者から日韓人権CSR共同研究の第3回会合の成果を発表し、他方は法政大学国連GC研究センターの江橋教授から「東日本大震災と企業の活動」というテーマで報告があった。江橋教授は、東日本大震災は日本社会および日本企業にとっての「原体験」となりCSR活動の規模が拡大し、業界CSR活動と呼べるような業界団体による取組みが積極的に行われ、地縁社会の結びつきが「絆」として重視されるように地域の連帯が回復するなど積極的な側面がある一方で、復興地でソーシャル・ビジネスを経営できるような人材の不足が著しく復興へ立ち上がりが遅く、また復興ビジネスといった災害便乗型資本主義の問題点も顕在化した点を課題として挙げた。

 

(2)日中韓国連GC円卓会議

 研究者会合終了後から二日間の日程で円卓会議が始まった。円卓会議は、「リオ+20の評価」「パートナーシップによるCSRの推進」「バリューチェーンにおける企業の取組み」「CSRを推進する環境の確立」をテーマとする4部構成であった。日中韓それぞれから代表者が登壇し、企業および団体の取組みを発表した。初日には研究者会合からのフィードバックの時間も設けられており、筆者が代表して日本からの3つの研究報告のポイントを示した。

 円卓会議ではそれぞれ違うテーマが設けられているにもかかわらず、内容としては、資材や原材料の調達先であるサプライチェーン、さらに最終消費者に届くまでの流れを加えたバリューチェーンが多く取り上げられており、日中韓企業の関心の高さが現れていた。

一方で、ステークホルダーである「取引先」および「社会」に存在する「人」への視点が見えなかった。例えば、ポスコはその経営理念として、ステークホルダーのひとつに「社会」を位置づけ、自社が「責任ある企業市民として社会発展に貢献する」ことを強調している。例えば、ポスコファミリー1%シェアキャンペーンとして従業員830人が給料の1%を寄付する取組みや、ポスコが関わる4つのソーシャル・ビジネスで600人の雇用を生み出した事例が紹介されている。しかし、社会にいる「地域住民」の顔は見えてこない。ポスコが進出した社会の住民にどのような配慮をして事業活動をしているのかについては触れられていない。また、サプライチェーンおよびバリューチェーンについても同様である。CSR調達など自社が取引先の取組みを評価するマネジメントについては示されるが、自社の品質・コスト・納期の要求が「取引先の従業員」の労働環境にどのような影響を与えているのかについての視点は、今回の事例発表からは見えてこなかった。

 

おわりに

 韓国での4日間は、3つの目的それぞれで成果を得ることができ、充実した研究出張となった。冒頭の挙げた疑問、①日本および韓国の人権CSRにおける共通の課題はなにか、②韓国NGOは人権CSRの実現をどのように企業に働きかけているのかの二点を考察することで、韓国における人権CSR研究出張の総括としたい。

①に関連して、日韓共同研究第3回会合を通じて日韓人権CSRガイドラインの基本枠組について合意に達し、その成果を日中韓国連GC研究者会合および円卓会議で発表するという成果を得た。今後は、日韓両ガイドラインおよび国際的なガイドラインを検討しながら、枠組の具体的内容を詰めていく。この枠組の合意に当たり、日韓における人権CSRの共通課題を知ることができた。女性、障がい者、非正規労働者、そしてサプライチェーンの4点である。特に サプライチェーンについては、日中韓国連GC研究者会合および円卓会議の双方においてテーマに設定されるだけでなく、企業報告のなかで一度は触れられるなど、日韓を超え、中国を含む東アジアで関心の高い課題である。

 その一方で、ステークホルダーとのエンゲージメントの一環として「取引先」や「社会」との関係が語られる際に、取引先の「従業員」や社会の「住民」といった人々が見えてこない。取引先とのエンゲージメントは、取引先で人権侵害が生じていないかを自社がチェックするCSR調達として、社会とのエンゲージメントは慈善活動や社会貢献活動として語られることが多い。しかし、第一に考慮されるべきは企業活動に関わる「人」の人権を自社が侵害していないかを評価する人権影響評価である。

②に関して、日韓共同研究から見えてきた人権CSRにおける日韓の相違点のひとつが市民社会の存在である。今回の出張で訪問したNGOはいずれも韓国のローカルNGOであるが、韓国企業による国外での人権侵害を阻止するために、UPRや人権条約といった国連の人権保障制度や、米国国務省の人権レポート、欧州各国のNCPなど国際的なプレッシャーを活用する運動を展開していた。そもそも国内に設けられた手段の実効性に問題があり、例えば、韓国国家人権委員会は私人間については差別問題にしか調査権限が認められておらず、またOECD多国籍企業行動指針の韓国国内窓口は韓国政府の人権担当部門は関与していないという構造的問題を抱えていたからである。韓国NGOは国際的なプレッシャーを企業だけでなく、このような国内手続を是正し強化するよう政府に訴えるためにも活用している。なお、日中韓国連GC円卓会議の会場で、韓国国家人権委員会の企業問題担当者と面談し、現在、約400項目ある人権経営自己診断ツールの簡略版を作成中であることがわかった。

第3回会合を経て、日韓共同研究はガイドライン構築に向けて実質的な作業に入った。今回の研究出張で明らかになった日韓の共通課題を克服し、また日韓の企業はもちろん、市民社会を含めたステークホルダーが活用できる日韓ガイドラインとなるよう作業を進めていきたい。


1企業の社会的責任センターは、社会的責任投資(SRI)を議論するなかでカトリック教会関係者により2000年に発足された「SRIムーブメント」に起源をもつ。その後、2003年に非営利団体「企業責任のための市民社会(Civil Society for Corporate Responsibility)」へ、2007年には韓国政府知識経済部管轄下の基金として設立形態を変え、現在の名称となる。

2 拙稿「人権CSRの世界的な展開(第11回)韓国における人権CSR」『ヒューマンライツ』第295号(2012年)、26-29頁。

3 A/HRC/WG.6/14/JPN/1; A/HRC/WG.6/14/JPN/2; A/HRC/WG.6/14/JPN/3.

4 以下の記述はAPIL代表Jong Chul Kim氏およびChin Young Chung氏へのインタビューおよびAPILウェブサイト(http://www.apil.or.kr)に基づく。

5 以下の記述はKHIS代表Mikyung Choe氏へのインタビューおよびKHISウェブサイト(http://www.khis.or.kr/page/about_eng.asp)に基づく。