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2007.07.11

新聞で読む人権
2007年4月-6月

非正社員・正社員の犠牲の上の企業利益

  • 2007年3月27日 産経新聞 大阪・夕刊 トヨタ下請け提訴 研修・実習のベトナム人
  • 2007年4月4日 読売新聞 大阪 NTT西も偽装請負 月内にも契約見直し
  • 2007年4月10日 読売新聞 大阪・夕刊 サービス残業13万時間 日本旅行 3億円追加支給

1つめの記事は、極めて問題の多い日本における人身売買とも言える外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性6人が、トヨタ自動車の下請メーカーなどを相手に人権侵害や残業代未払いで名古屋地裁へ集団提訴した勇気ある行動を報道したもの。2つめ、3つめの記事は、今や活字慣れ慢性化したとも言える「偽装請負」と「サービス残業」を報じたものです。

ベトナム人女性6人による今回の提訴の内容は、記事では「人権侵害」と「残業代未払い」とあり、どのような人権侵害なのか、また残業代の未払い金額などは報じていません。しかし、この訴訟では、受入団体であるJITCO(国際研修協力機構:厚生労働、法務、外務、経済産業、国土交通の5省の共管により19991年に設立されたもの)と、政府も各省も認めるピンハネブローカーの温床である「事業協同組合」も訴訟対象としていることが注目されます。

外国人研修・技能実習制度の先駆けは、大手企業の海外進出につれて、海外での現地法人等の従業員を日本の本社や工場に招き、社内研修として技能実習が行われはじめた1960年頃がその嚆矢と言えます。国は、ようやく1990年に日本における外国人の研修制度を改正し、さらに1993年には研修の修了者に対しての技能実習制度を創設しました。

この制度では、「研修」は1年間で、1.18歳以上の外国人、2.研修の修了後には母国へ帰り、日本で修得した技術や技能を活かせる業務に就く予定であること、3.母国では修得が困難な技術や技能を修得するため日本で研修を受ける必要があることなどの要件を満たしていなければなりません。さらに「研修」ですから、非実務研修(講義などの座学を指します)が、少なくとも月に160時間以上は確保されることが必須となっています。

一方、「実習」とは研修を修了した外国人との雇用契約のことをいいます。研修と合わせ最長3年間という期間の制限が設けられています。外国人労働者の締め出しを基本としている政府方針がありますので、この「実習」は入国管理法上での在留資格としては「特定活動」に位置づけられています。ですから、労働法に照らすと「特定活動」は労働者として「労働基準法」や「最低賃金法」の適用は無論のこと、労働保険も当然、適用されることになります。

ところが、この制度の実態には、あまたの問題点と悪質な人権侵害の状況が明白に存在することは、国も各省も認知していることなのです。

たとえば「研修生」には、研修ですから原則、労働法が適用されません。この法の網目を抜け、実質は労働者のように扱いながら最低賃金すら無視し、ただ働き同然にちかい状態で「研修」はせず「労働」させ、しかも残業まで強いている実態が明らかになっています。

また、制度では小零細企業(従業員3人以上)でも毎年3人までの新規研修生の受入れが可能とされており、仮に日本人労働者が3人いれば、計算上は研修生と実習生を9人受入れられる状態が成り立ちます。これでは「研修」などされる体制ではないことは自明です。

加えて、研修の受入れ形態において「企業単独型研修」と「団体監理型研修」の2種があります。この団体監理型の中の、とりわけ事業協同組合が、人身売買というべき営利のみを目的とするブローカーが数多く存在していることは、各省庁とも百も承知の既成事実なのです。

昨年、法務省は229件の外国人に対する違法残業や賃金不払いなどを摘発しましたが、基本的には摘発や法規制よりも「JITCO」の自助努力に任せている状態が続いています。あまりの事態に対して「規制改革・民間開放推進会議」さえも、昨年12月25日の第3次答申において「遅くとも平成21年通常国会までに関係法案提出」を求めています。

2つめの記事の「偽装請負」とは、違法派遣のことです。

そもそも「請負」とは、労働の結果としての仕事の完成を目的(民法第632条)とするものですから、注文主と請負者との間には「請負契約」しか成立しません。仕事の完成をめざす労働者は、請負者とのみ雇用関係が成立しています。ですから、請負においては、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないという事が大きなポイントといえます。

注文主が請負者が雇用している労働者に対して、指示・命令を直接おこなうと、当然のことながら注文主ではなくなり派遣先事業主の行為となりますから、労働基準法や労働安全衛生法など労働者保護法規の責任をもつことになります。

この責任を違法に逃れ「指揮命令」をおこなっているにもかかわらず、「請負」だと主張する悪徳企業の行為が「偽装請負」といわれているものです。

東の「キャノン」、西の「松下」に代表されるように、偽装請負の摘発記事は数え切れません。今回の見出しも「NTT西も・・」とされ、けっして珍しい記事ではなくなったことが示されています。ただし、唯一の救いとも言えることがらは、今回の偽装請負が、NTT西自身の調査により判明した点が指摘できます。

偽装請負同様に、「サービス残業」を報じる記事も珍しくはありません。

この記事では、わずか9ヶ月間でサービス残業が13万時間超もさることながら、労基局のその是正勧告に従い支払った残業代の総額が、9ヶ月のみで3億1700万円であったということです。