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部落問題関係判例一覧

差別が原因となって生じた殺傷事件

事件名
受理日
裁判所名
判決日
事件番号
主 文
和歌山県
日置事件

1957年

田辺簡易裁判所

1957年
6月7日

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

 被告人丁村宏一、同東山一郎を各罰金三千円に、被告人甲野正雄、同乙山利彦、同丙川義弘、同東山二郎を各罰金二千円に、被告人南野俊一、同西本信夫を各罰金千円に、処する。

 被告人等が右罰金を完納することが出来ないときは、金二百円を一日に換算した期間、当該被告人を労役場に留置する。

 訴訟費用は全部被告人等の連帯負担とする。

1957年

大阪高等裁判所

1957年
11月30日

昭和三二年(う)第一〇九〇号

本件各控訴を棄却する。

高知市差別事件

1964年

高知地方裁判所

1964年
12月2日

昭和三九年(わ)第二六五号殺人被告事件

被告人を懲役六年に処する。

未決勾留日数中一〇〇日を右刑に算入する。

押収にかかる切出小刀一丁(昭和三九年押第九〇号)は、これを没収する。

1964年

高松高等裁判所

1965年
8月10日

昭和三九年(う)第四三二号

原判決を破棄する。

被告人を懲役四年に処する。

原審における未決勾留日数中一〇〇日を右本刑に算入する。

押収してある切出小刀一丁を没収する。

徳島市
差別事件

1966年

徳島地方裁判所

1976年
9月4日

昭和四一年(わ)第二〇四号殺人被告事件

被告人を懲役九年に処する。

未決勾留日数中三〇〇日を右刑に算入する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

1967年

高松高等裁判所

1968年
6月5日

昭和四二年(う)第二九一号

原判決を破棄する。

被告人を懲役七年に処する。

原審における未決勾留日数中三〇〇日を右本刑に算入する。

原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

京都府久世
結婚差別事件

1974年

京都地方裁判所

1977年
3月30日

昭和四九年(わ)第六六三号殺人被告事件

被告人を懲役二年に処する。

未決勾留日数中三〇日を右刑に算入する。

この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

押収にかかる小型刺身包丁一丁(昭和四九年押第二二〇号の一)を没収する。

岐阜刑務所事件 1977年

岐阜地方裁判所

1981年
11月17日

昭和五二年(わ)第三三三号傷害被告事件 被告人を懲役五ケ月に処する。
1982年

名古屋高等裁判所

1983年
6月30日

昭和五七年(う)第一〇号 昭和五七年(う)第一〇号
原判決を破棄する。

被告人を罰金二〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

原審及び当審における訴訟費用中、原審証人北中茂光(第九回、第一三回及び第一四回各出頭分)、同丙川満男、同乙山一夫(第一一回及び第一五回各出頭分)、同甲畑俊郎、同南村修、同土佐川五男、同織田光男、同村橋宣昌、同渡辺時夫及び当審証人浅井錠吉に各支給した分は、被告人の負担とする。