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2007.09.06

書きこみ実行者に有罪判決
尼崎インターネット差別事件
「名誉毀損」で罰金30万円

2006年12月25日 第2300号

【兵庫支局】

 海外のプロバイダを通じて、「尼崎市役所の職員を監視するNPO」を名乗るホームページをたちあげ、尼崎市職員の部落解放同盟員を実名で誹謗中傷し、部落解放同盟を暴力集団のように描き、差別を煽る書きこみをつづけた「尼崎インターネット差別事件」(2257号既報)で、神戸地裁尼崎支部は11月15日、同じ尼崎市職員Mに「名誉毀損」で罰金30万円の判決をだした。

 03年3月にホームページを立ち上げる予告メールが被害者のパソコンに届き、同月下旬にホームページを開設、その後1年3か月にわたり19回更新された。世界中に、同盟員にたいする誹謗中傷と差別扇動が繰り返され、それを近所や学校までに広げるという脅しへとエスカレートしていった。県連は、重大な差別事件と位置づけ、尼崎市連協、当該支部、被害者とともに、糾弾闘争をすすめてきた。

 公判でMは「私は実行者ではない。パソコンに何者かが侵入し、リモコンでホームページを立ち上げた」と、無罪を主張した。しかし、他者が侵入した痕跡はなく、机の引き出しには、ホームページ作成に関する印刷物もあった。

 実行者でないなら、これを印刷したさい「侵入された」ことに気づくはずだが、Mは「気づかなかった」とのべたが、判決は、明確にMの主張を退けた。

 県連と尼崎市連協は、「被害者の苦痛に比べれば罰金30万円は軽いが、司法的区切りはついた。今後、差別者本人、行政と話し合いをしていく」ことを確認している。