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2006.01.31
意見・主張
  
参議院議員 松岡とおる 国会議事録
人権を日本の政治の中にしっかりと根づかせたい。
松岡とおるは、そんな思いで国会内外をかけめぐっています。
2004年7月の参議院初登院から、「人権立国ニッポン」をめざす松岡議員の新たな闘いがはじまりました。
人が人として尊ばれ、人権が守られる社会をつくっていく「人間を大事にする政治」をめざして活動しています。
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案」についての質疑

2005年5月12日 参議院法務委員会

○松岡徹君 民主党の松岡徹でございます。

 前回に引き続きまして、私の方で幾つか御質問させていただきたいと思います。

 前回の法務委員会で参考人質疑がありました。私もそこで幾つかの参考人の意見に大変な思いといいますか、共有するところがたくさんありまして、特に、この法改正は百年ぶりの監獄法の法改正、その趣旨が、正に権利と義務があいまいであったと、そして矯正行政や行刑施設の役割というものが今まで以上に重要な役割を担ってきていると。そういう意味では、先行している部分はありますけれども、それらの権利義務の関係、あるいは被収容者、受刑者の人たちの人権を尊重した処遇改善をしていこうと、こういうことでありまして、これは、取りも直さず、この法改正によって効果として、最大の効果としてねらうべき意義は正に再犯の防止でありますし、再入所、再犯を防止していく、そのことが社会の犯罪増加に対する対応といいますか答えといいますか、責務であるということだと思うんですね。そのことは、その趣旨自身は私も賛成でありますけれども。

 ただ、さきの参考人の中で、特に藤本参考人がおっしゃっていました。何度も再犯、再入所を繰り返す受刑者がいた。しかし、その担当の担当官には心を開いていた。しかし、もう二度とするなという決意で社会へ出て行っても、受け入れるべき社会がなくて、そして、担当官との約束を果たすために、再入所あるいは再犯しないというために取った道は自殺であったということを言われていました。大変なショックを私も受けました。これがいつごろのことなのかというのはちょっと忘れましたけれども、いずれにしても、せっかく行刑施設でそういう心を改めるという受刑者の矯正をやっていたにもかかわらず、一方の受け入れるべき社会が整っていないという問題も大きな問題としてあると思うんですね。

 そういう意味では、今回の問題、特に改正の中にもありますけれども、公開といいますか、というものが新しく出ております。監視委員会が設置されると。すなわち、社会と刑務所、行刑施設との関係というものをより開かれたものにして、今の社会に、これまでのようなイメージというものを改善をして、理解をしてもらうと。そして、受け入れるべき社会が公正にその人たちを受け入れていくというようなものにしていこうということで、そういう監視委員会が設置されるということについても私は大いに評価をしたいというふうに思っています。その趣旨が貫かれるような監視委員会の運営というものになるように、是非とも心を砕いていただきたいというふうに思っています。

 そこで、もう一つの、一方の問題でありますが、そういった事例は特異な事例であるかもしれませんが、しかし、今の、今までの行刑施設の中で、その処遇やあるいは待遇にかかわって、特に権利と義務を明確にしていこうというところがあります。その権利のところ、受刑者の権利のところをどういうふうに明確にしていくのかということが極めて大事な課題であります。そのことは矯正行政にとっても大事な意義を持っていますし、同時に、社会に開かれた行刑施設の在り方を理解してもらうためにも大事な課題であります。

 しかし、これまで、ここのところで、この権利が実は今までの行刑施設の対応といいますか位置付けといいますか、そういった中で恣意的に行われていく、あるいは様々な弊害を生んできたという事実があると思うんですね。そういったものをどう改善するということになっているのかという視点で、残りのところを是非とも聞かせていただきたいと思うんですね。

 私は、その中で特に医療の問題、医療体制であります。医療体制のところで、特に参考人のところからもいろいろ意見がございました。刑務所医療の現状について、特に受刑者、被収容者の中から非常に不満の声が、アンケートやそういったデータの中から出てきているというふうに聞いております。例えば、その原因は何なのかと。なぜこういった不満が受刑者や被収容者の中から、医療の問題で、刑務所医療の問題で不満があるのかということを是非とも明らかにしていきたいと思うんですね。

 それで、この行刑改革会議がありますが、そこで受刑者に対するアンケートをやりました。そこで、診察を受けるまでに時間が非常に掛かったと。あるいは医師の、医師の診断を受けられなかったというものの不満とかというものがあります。そういう意味では、なぜそういった状態があるのかという一つの原因に、医師不足あるいは医療スタッフの不足というふうに指摘されているというふうに思うんですが、こういう受刑者のアンケートについて、この実態は、含めて、どうなっているのか、ちょっと考え方をお聞かせ願いたいと思うんです。


○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。

 今先生御指摘のようなアンケートの結果が出ているということは私どもももちろん承知しております。

 いわゆる名古屋刑務所の事案を契機としましてこの行刑というものが全般的にあらゆる観点から見直しをされたわけですけれども、その中におきまして大きな問題とされましたのが、やはり矯正医療が不十分ではないかと、その充実を図るべきであるということでございました。この点も私どもは大きな課題であるというふうに認識しております。

 おっしゃるように、この医師の不足ということがまた矯正が抱えている課題の中のうち最も大きいものであるというふうなこともまた事実でございます。私どもは、そうした課題があることは十分認識しつつ、これらの解消に向かってこれまで鋭意努めてきたつもりでございますけれども、今後とも、この新法の改正を機に、更にあらゆる面で医療の充実について努めてまいりたいと考えております。


○松岡徹君 以前、ここ近いうちに新聞でも話題になりましたけれども、矯正施設の医師の名義貸しというのがありました。すなわち、医師が実際には行刑施設に存在していないのに名義だけ貸していたという事件がありましたですね。

 やっぱり、なぜそんな事態になってしまうのかということなんですね。刑務所医療の在り方というものをやっぱりしっかりと考え方を打ち出すべきだというふうに思うんですね。特に、被収容者の側からすれば、正に名義貸しというような事件があるように、実際の医師に診察を受けられなかったというような、当然アンケートに出るというのは結果なんですね、これは。原因なんです。

 したがって、なぜそういうことが起きるのか、なぜ名義貸しのような事態になるのかというのは参考人の意見の中にも幾つかありました。そこにヒントといいますか、というのを我々も感じるんです。やっぱり、行刑施設の医療というものを、刑務所を医療施設にする、していくというのはおのずと限界があるのではないかというふうな意見もありますね。すなわち、行刑施設の役割と医療と分けるべきではないかという議論も当然あると思うんですね。そのことが今回の法改正の中にはちょっと映ってないなというふうな気がするんです。

 例えば、受刑者や被収容者に対する医療を保障していくというのは、これ例えば行刑改革会議の提言の中でもありますが、医療、「矯正医療の在り方」のところで「矯正医療の基本的視点」と、「医療水準」のところで指摘しています。「国は、基本的に、一般社会の医療水準と同程度の医療を提供する義務を負い、」というふうに提言の中にはうたわれていますね。そのことが今回の改革案の中にはちょっと映っていないというふうに思うんですが、どういうふうに理解すればいいですかね、それは。


○政府参考人(横田尤孝君) ちょっと私どもはこの行刑改革会議の提言にある部分につきましては、この法案の第三十三条においてその提言に即したといいますか、それの実現に向けた条項を置いたというふうに理解しております。

 この三十三条は、ごらんのとおりでございますけれども、「刑事施設においては、受刑者の心身の状況を把握することに努め、受刑者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるもの」というふうな規定を置きまして、以下、それの具体的実現に向けて規定を置いているということでございます。


○松岡徹君 ここではね。だから、一般医療の水準と同等のものを備えていかなくてはならないと言っているんです。この間のもそうですけれども、例えば医療の中身というものがそれぞれで違いますね。この間参考人の黒田参考人が言っているように、精神疾患に罹患している収容者についてどうするのかとかいういろいろな様々な問題がありますが、それはちょっと後ほど、後で聞きたいと思いますけれども。

 ここで言っている最初に、一つは、受刑者の不満のところで、医師の診断を受けられなかった、あるいは十分な医療を受けられなかったというものがあります。中には、明らかに仮病だとか、それを使って役務をサボるとか、様々な口実に利用する、悪用するということがあることは事実だと思います。しかし、提言の中にもありますように、少なくとも本人が医療を受けたいという申出をした場合、それを最低やっぱり対応するという仕方にならなくてはならないんではないかというように思うんですね。

 これは先ほど言ったように、今までの権利義務のところでしっかりと明示されていなかったために様々な現場で問題が生じてくるということなんですね。今回の場合でも幾つかのことがありますね。例えば担当の医師に収容者が具合が悪いから診てほしいと言った場合、担当者がいや仮病やろうと言って診せなかったと、医師の診察を受けさせなかったというようなことによって様々なことが起きていますね。そういったことが恣意的に、要するに担当者の職員の段階で恣意的な判断としてされてしまうということがあってはならないんですね。それは職員の義務のところ、職権のところも含めてしっかりとしなかったら駄目なんですね。今回の法案で少なくとも受刑者が医療を受けたいという申出があれば受けさせることができるとかいうような条文にはなっていないんです。結局、この今回の法改正の法案の中にはその辺の恣意的に対応してしまうというような余地を残しているというふうに思うんですね。

 ですから、そういったものを排除していくためにも、少なくとも受刑者の人たちが受けたいと言ったときには少なくとも受けるようにしなくてはならないというような条文改正にすべきではないかというように思うんですけれども、どうですか。


○政府参考人(横田尤孝君) お答えいたします。

 委員が今例としておっしゃったような、担当者の恣意によって必要な医療が受けられたり受けられなかったりするということがあってはならないこと、これはもう当然でございます。私どもの考え方といたしましては、この三十九条、法案の三十九条に「刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。」と、こう規定してございます。この「執るものとする。」というのは、これは義務規定でございまして、執らなければならないということでございますので、先生の御懸念のようなことはないと考えております。


○松岡徹君 そういうふうに読めないんですね。読めないからしっかりと、少なくともそれには対応をすべき義務を負うと。要するに義務、提言の中には義務のことを書いているんですね。「被収容者が医師による診療を望んだ場合には、合理的な時間内にこれを提供する責任を負う」という行刑改革会議の提言があるんですね。正に責任なんですね。ですから、その辺を明確にした法文に訂正していくべきだというふうに思うんですね。

 それで対応できるということには私は決してならないと思うんですけれども、大臣、どない思われます。


○国務大臣(南野知惠子君) 十分に検討しながらその条文に載せていることであろうかというふうに思っておりますので、その三十九条につきましてしっかりと検討して、それが実行できるように、あと運用の面でしっかりしていきたいと思っております。

○松岡徹君 運用でしっかりしたいということですけれども、できる限り法文でしなくてはならないと思うんです。私は、今までのことがすべて悪いとか言っているんではなくて、むしろ責務といいますか、職員の側の責務とかあるいは権利というのをはっきりさせようということの趣旨ですから、そのことをはっきりしなくてはならないと思うんですね。そういう意味で明記をしていく、できればしていただきたいというように思うんです。実際のところ様々な、すべてではないと思いますよ、すべてではないですが、そういった事象が生まれてくるんですね。ですから、そういったことがないようにしなくてはならないというふうに思いますし、担当職員が恣意的に対応してしまうというような余地を残さないようにしなくてはならないというふうに思います。そのことは逆に担当職員の職務を軽減させていくということにもつながっていくんではないかというふうに思っています。

 そこで、精神障害といいますか、精神病に罹患された被収容者への対応なんですけれども、さきの参考人の、黒田参考人の方から資料をいただきました。その中に、受刑者の一一%余りが何らかの精神障害を有しているというふうに言っています。そして、専門的医療処遇を要すると分類されている精神障害者も約五百人、〇・七九%ですけれどもおるというふうに言われています。

 これに対する対応というものが非常に遅れているんではないか、あるいは不備だということが指摘をされています。特に今、そもそもこの司法精神医療の土壌というのがないですから、入院治療を要するような重症の精神障害者、精神病に罹患している被拘禁者の受皿といいますか、そういったものが、保安設備を備えた病院というものがそもそも存在をしないという、そういう指摘がございました。それについてはどう思われます。


○政府参考人(横田尤孝君) 先ほども触れましたが、矯正医療全般についてその充実を一層図らなければならないというふうに思いますが、その中におきまして、精神障害につきましても、今先生御指摘のように、近年大変精神障害を有する受刑者が増加の傾向にございます。

 ちょっと、ちなみに数字だけ申し上げてみますけれども、平成十二年の数でいいますと四千八百三十一人受刑者、精神障害ありとなっておりましたが、それが五年前、平成十二年です。平成十五年には六千七百二十四、それが平成十六年には七千百六十七でございます。比率の中でも今約一一、二%の受刑者、精神障害ありというふうなことを言われております。

 私どもは、この精神障害の充実について必要性はあること十分承知しておりまして、例えば平成十七年度におきましては、非常勤の精神科医師十二名、それから非常勤の作業療法士四名と、十六年度でいいますと精神科医師が六名ということで、そういう増員を認めていただくなど鋭意人の面で努力しておりますし、今後その他の面につきましても、できるだけこの精神医療の充実について努力をしてまいりたいというふうに考えております。


○松岡徹君 参考人はこう言っているんですね。この人が刑務所に送られてくること自体がおかしいと。刑務所に送られてきてできる治療というのはすなわち根治療法ではないと、すなわち対症療法だと言われているんですね。ですから、根治療法じゃないですから回復の見込みが非常に少ないというふうに言われています。

 特に、精神病に、精神障害に罹患されている障害者の中でも回復可能な症状のことと、非常に重症の精神障害に罹患されていることとあるんですね。重症の障害、精神障害の場合は大変難しいと思いますが、回復見込みのある場合、刑務所に送り込んでそこで対応するということはおのずと限界があると言われています。そういう意味では、そのことを考えると、刑務所、行刑施設を病院化するのかということを考えると、おのずと当然限界がありますから、やっぱりそういう別の保安設備を整えた施設というものが将来必要になってくるんではないかというふうに思うんですね。

 そのことは大臣、どう思われます。やっぱり、僕自身もやっぱり必要になってくるんではないかというふうに思うんですけれどもね。いかがですか。


○国務大臣(南野知惠子君) 先生がおっしゃるように一番大切な部分だろうと思いますが、今いろいろな県に対しまして、いわゆる触法精神の方々のベッドが欲しいという要望は今いたしておりますが、それがなかなか今は難しい。じゃ、何をどう考えたらいいかということを厚労省関係の方々とも検討しながらやっておりますので、是非先生の地域においても御協力いただけるとうれしいと、逆に陳情したいところでございます。

○松岡徹君 それともう一つ、被拘禁者といいますか受刑者の中に例えばHIV感染者の方がいらっしゃいますね。

 かつてHIV感染の問題で、二〇〇三年の十一月に、要するにHIV感染症の受刑者の方に対する、刑務所内で、行刑施設内での対応で非常に差別的な待遇があったというふうなことが聞かれています。例えばどんなことがあったのかというと、HIV感染者の方がおると、要するにその行刑施設の職員が、その方が使う食器は全部そのままほったらかしなんですね、次の食事もまたそれで使えと、こうやるんですね。彼自身のおるところに消毒液を常に置いていたり、ビニールの手袋を置いて彼の肌に付くものについては対応すると。こういった間違ったことをやったり、当然彼自身は独居房にずっと入れられているんですね。そういう意味では、入浴も含めて極めて非常に差別的な待遇がされていた。

 それに対して、その当時、法務省の矯正局保安課長名あるいは矯正局の医療分類課長の名前で通達が出されています。HIVに関する基本的な事項として、HIVに感染しても健康状態が良好である者は通常人と変わらない日常生活を送ることが可能であるということ、だからそういう差別的な待遇をするなということについて出しているんですね。

 そういったことが改善されたのかどうか、徹底されているのかどうか、その後ですね。これは平成十五年の十月ですから、十月のことです、まだ二年たっていませんが、状況はどうですか。


○政府参考人(横田尤孝君) HIVのことについてお尋ねでございます。

 その前にちょっと、前の質問についてちょっと付加させてほしいんですが、精神障害者の医療の問題なんですが、御案内のように、行刑、矯正といいますのはやはり刑の執行機関ということでございますので、その枠組みの中で精神障害を有する受刑者の治療を行い、そして健全な状態で社会復帰させるということになります。したがいまして、軽微、比較的軽い者につきましては、これは人によっては通常の作業をさせながらということももちろんございますし、しかし重度の者につきましては、これは各地、各地というよりも、全国、日本に、国内で四か所ほど医療刑務所という、これは医療専門の言ってみれば病院、刑務所が病院といいますか、そういう形態の刑務所がございまして、そこは委員おっしゃったような保安上の設備等も備えた、しかし実質はもう病院というそういうものがございますので、そこで治療をいたしておりますので、ちょっと付け加えさせていただきます。

 それから、HIVのことについて、お尋ねについてお答え申し上げます。

 委員御指摘のように、平成十五年に京都拘置所におきましてHIVに感染している被収容者に対しまして適切を欠いた処置をしたということがございまして、これは大変残念なこと、遺憾なことであったというふうに思っております。これもまた委員御指摘のように、私どもはこういった事案が発生したことも踏まえまして、平成十五年十月の通知におきまして、各矯正施設にマニュアルを作るように、そして適切に対応するようにということを指示しておりますし、それから、同じくそのころに、これもまた指示いたしまして、職員に対してこのHIV感染症に対する医学的な知識、対処方法などについて研修を行うようにということでこれも指示いたしまして、これも各地で実行しております。

 何といってもこれは、いわゆる京都拘置所の事案というのは、HIVに対する基礎的なというか、基本的な知識を欠いていたと。そして、それからもう一つ、その基本的な知識を欠いていたことに伴う偏見があったということ、これはもう最大の原因でございましたので、これを払拭しなければならないと。例えば、私どもは、そういった措置を当時から早速取りましたし、これについては現在も実行しております。


○松岡徹君 そんなことはないかもしれませんが、やはり全体として見れば、先ほど言いました精神障害者の受刑者に対する対応をどうするかという問題は極めて大事な課題であります。あるいは、HIV感染症に罹患した受刑者の方に対してどういうような対応をするのか。それぞれ医療の対応というのは非常に大事な観点なんですね。正にそれが責任であるというふうになればなおさらのこと、どこまで矯正局、矯正行政として、あるいは行刑施設の中でそれを全うしていくことがどこまでできるのかということが極めて大事になってくるんですね。

 私は、先ほども言いましたけれども、その医療を、刑務所をより高度の医療、要するに、一般的には他の一般社会の医療水準と同等のものを刑務所内でも保障していこうと。当然、精神障害者の、障害に罹患している受刑者に対してもそういう対応をしていかなけりゃならないということは当然の課題だと思うんですね。今すぐできるかどうかは別にして、課題になってきていますね。あるいは、HIVもそうです。HIV感染者の、感染の受刑者の人たちが発病すればどうするのかという問題が出てきます。

 そういう意味では、様々なことを、そういった医療的なものを法務省が全部対応するのかと。すなわち、行刑施設でするのかということにはおのずと限界があると思うんです。すなわち、厚生労働省は当然そこにかかわってくるべきだというように思うんですね。すなわち、厚生労働省の方でこの医療の課題について対応していくというふうに考えていくべきだというふうに思うんですが、いかがですか。


○政府参考人(横田尤孝君) 矯正医療を厚生労働省に移管してはいかがかという、そういう御意見があることは私どもも承知しております。この点につきましては、もうこれ先生既に御案内のことと思いますけれども、行刑改革会議におきましてもこの点はやはりその議論の対象とされました。そこでそれについての提言も出ております。

 その提言でありますように、この矯正医療の厚生労働省への移管につきましては、我が国の国立病院は、医療政策上、特定の医療政策に特化した医療を行うものとされ、その数も少ないため、すべての行刑施設への対応は困難であると思われる上、現在でも地域によっては医師不足が深刻化している状況から、厚生労働省に移管したからといって必ずしも医師の確保が容易になるとは考えられないと。

 また、受刑者の日常生活全般が行刑施設の管理の下に行われておりまして、受刑者の健康管理や医療のこともこの一環として行刑施設の責任の下に提供することが適当だろうという、適当であるというふうに考えております。もちろん、行刑施設の医療の充実を図るためには厚生労働省始め関係機関の御協力を得る必要があると考えておりまして、これまで厚生労働省、文部科学省、医師会などとの関係省庁等連絡会議を開催するなどしておりまして、今後とも行刑施設の医療の充実に努めてまいりたいと考えております。


○松岡徹君 今度、PFI方式で山口で新しい行刑施設の建設が始まります。そこで、民間ができるところは民間にと、今までと同じキャッチフレーズでやられるんですね。民間でできるところと言いながら、同時に公が、官が本来すべき責務を放棄してしまうということになってはならないというふうに思うんですね。

 今回のPFI事業でありますが、そこで、その中で、すなわちその医療のところについては、このPFI事業者と市民病院に全面的にゆだねるのかどうかなんですね。これはどう、どういうような計画ですか。


○政府参考人(横田尤孝君) 委員御指摘のそのPFIのことは、山口県美祢市に現在整備を進めておりますいわゆるPFI刑務所のことを指しておられているというふうに理解しておりますけれども、ここにおきましては、刑務所内の診療所の管理を、美祢市立病院という公的医療機関ございますけれども、そこに委託をして、そしてそこのお医者さんに、そこに刑務所内に診療所を、そこのお医者さんに受刑者に対する診療を行ってもらうという、そういうシステムを考えております。

 もちろん、これは医療法上、それから監獄法の問題ございまして、現在のままではそれはできませんので、そういった国が行刑施設内に開設した診療所の管理を公的な医療機関に委託すること、それから、その公的機関に対する、失礼、ごめんなさい、そういった公的機関に委託する根拠規定というものを設けなきゃなりませんので、それにつきましては現在、今国会に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案というものにその規定を入れまして、現在御審議いただいているというところでございます。


○松岡徹君 今、山口の美祢市でPFI事業をやって、その医療は地元の市民病院にゆだねていこうというこれ取組始まっているんですよ。

 私は、別にこれは、これは駄目だと言っているんじゃないですよ、駄目だと言っているんじゃないんですよ。ここでそういうような取組が始まっているなら、なぜそういった考え方を今出せないのかということを言っているんです。

 要するに、刑務所の中で、刑務所医療を刑務所内ですべて完結しようということについてはおのずと限界があるということは分かっているんですから、しかし、それに対応していくべき需要といいますかニーズがあるわけですから。やっぱり今回のPFIでそういったことを先駆的にやろうというふうな取組されているなら、全体の機能として、今回法改正ですから、機能としてその医療については厚生労働省と連携を取って、むしろ厚生労働省にむしろ多くを、医療の中身は多くはそこにゆだねると、そして保安設備とかそういったものを矯正行政がしっかりと担っていくというようなことができないのかどうかなんです。

 これは、やっぱり実際にこれやろうとしているんですから、そうでしょう。一方でできないと言いながら一方でやっているでしょう、これ。これは矛盾です、分かりにくいです。どういうふうに理解したらいいのか。

 我々は、その医療のそういう状況を考えると分けていくべきだというふうに、厚生労働行政として担っていくべきだというふうに思うんですけれども、大臣はどう思われます。今すぐどうのこうのじゃないですよ。しかし、そのことがしっかりうたわれていくという、体系として、法改正ですから体系としてうたわれていくべきだというふうに思うんですけれども、大臣の見解をちょっと。


○国務大臣(南野知惠子君) 法律の中にそれを盛り込むという以前に、今、美祢の方で試してみようという形で、いい形で展開されれば、それをまた法的な形の中で守っていくようにすればもっと効率が良くなるのではないかなと思っておりますので、美祢でせっかくそういう第一号が誕生しますので、それを見守りながら、更にいい形で展開していくように我々も後押ししていきたいというふうに思っております。

○松岡徹君 ちょっとやっぱり立て方が違うんですね。苦しいのはよく分かりますが、こういう改正時期だからこそ、しかも百年ぶりの、百年に近いぶりの法改正でやろうと、しかも権利義務をはっきりさせていこうというふうに言っているときに、そこに目を背けているんではないかというような気がします。

 実験をして、要するに、私、実験ではないと思うんですよ。やる以上は山口のこのPFIも成功させなくてはならないんですよ。ですから、それがしっかりと、基本的な姿勢が明らかにならない段階で、実験の結果駄目でしたというわけにはいきませんから、そのことをしっかりと、大臣も今おっしゃっていただきました。非常に苦しいと思いますが、趣旨はよく理解していただいていると思うんですね。そのことを是非とも反映していただきたいというふうに今思っています。

 時間の関係がありますので次に行きたいと思いますが、もう一つは、今回の法改正のところで不服審査、不服申立て制度というのがございます。今までの議論もあったと思うんですが、幾つか私の方からも質問をしたいというふうに思っています。

 今回は二審制というふうに規定しようとしています。具体的に、受刑者が不満あるいは人権侵害があった場合にどういうふうな手続になるのか、手順でその不服申立てをだれにどうしようとしているのかということでありまして、どのような、その場合どのような救済措置がとられるのか、その辺だけちょっと一遍聞かせていただきます。


○政府参考人(横田尤孝君) この不服申立てにつきましては、法案の第十二章、第十二章におきまして定めておりまして、その百十二条以下で審査の申請について制度を設けております。

 ここに書いてございますように審査の、新設した二つ、一つは審査の申請、それからもう一つは再審査の申請でございまして、審査の申請は、受刑者がその刑事施設の長の措置に不満があるときには矯正管区の長に審査の申請をすると。矯正管区の長は、これに対しまして審査をいたしまして、そして調査をいたしまして、裁決をいたします。それに対して不服がある者につきましては、今度は再審査の申請を法務大臣にすると。法務大臣は、これについて調査をして、裁決をするという仕組みになっております。


○松岡徹君 仕組みは分かりますけれども、要するに三十日以内にという期日がありますね。それが、管区の長に対して不服の申立てをすると。その後また日にちがあるんですね。法務大臣にまで行ける二審制なんです。ところが、その刑務所内で自らの処遇に対する不服を申し立てるときに、実際のところはもう懲罰に掛かったりとかいろいろあるんです。

 この鴨下参考人の方も指摘しておりました。すなわち、こんな短い期間で、あるいは対応で実際の救済の効果になるのかどうかというふうに言われていますね。それについては十分効果が上がると思っていますか。


○政府参考人(横田尤孝君) ちょっと私、聞き違いだったら失礼なんですが、鴨下参考人は、裁決までの期間が長過ぎるからこれでは救済として十分ではないんじゃないのかという御趣旨のような御意見だったというふうに理解してよろしゅうございましょうか。──はい。

 この点につきましてですが、法案では、審査の申請及び事実の申告について、行刑改革会議の提言でも指摘されましたように、適正かつ迅速な処理を確保するという観点から、矯正管区の長及び法務大臣に対する二審制といたしまして、そしてまた裁決の努力期間を定めることにしたものでございます。裁決期間につきましては、受刑者から申し立てられた不服の内容について適切な調査を行い、これに対する判断を行うのに要する現実的な期間を考慮して規定したものでございまして、この期間内に処理すればいいというものではなく、事案の性質にも応じて、可能な限り迅速に処理することに努めたいと考えております。

 ちなみに、同じようなこういう行政機関の処分に対する不服申立ての制度として行政不服審査法がございますが、御案内と思いますけれども、これとの比較でちょっと申し上げたいんですが、行政不服審査法では、申請期間が、審査請求が六十日以内、再審査請求が三十日以内ですけれども、この法案では審査の申請は三十日以内になっております。それから、裁決期間でございますが、行政不服審査法はこの裁決期間の定めがございません。この法律、法案では、できる限り九十日以内、これは審査、再審査ともにですね、という規定を置いてございまして、私どもは、これはもちろん努力規定でございますので、事案に応じて、先ほど繰り返しになりますけれども、迅速な処理、迅速適正な処理を図るように努めてまいりたいと考えております。


○松岡徹君 その辺のところと、もう一つは救済の、私自身もそうですけれども、その提言の中にもありましたように、行刑改革会議の提言の中にもありましたように、その処遇改善あるいは処遇に対する不服の申立て、救済という機能が今回二審制という形で整えられるということなんですね。

 問題は、その処遇、だれに救済してもらうのかということがあるんですね。本来、処遇に不満を持つその処遇をしているのはだれかといえば、矯正局なんですよ、でしょう、刑務所の職員とか、待遇ですからね。それで、助けてくれというて申立てをするのはそれをしている責任者なんですね。それに対してまた不満があったら、またそのあれなんです。これがいいのかどうかという問題がありますね。すなわち、そこに内部の問題として正しく伝わってこない、あるいは、まあまあ伝わるような手続とかいうものを整えておられますけれども、しっかりと処遇が、対応がし切れないんではないかということがこれは言われます。すなわち、客観性というものが大事なんですね。

 この提言の中にもありますけれども、第三者機関の必要性というのがありますね。提言でも、独立した人権救済機関ができるまで暫定的かつ事実上の措置として、救済制度の中で行政施設不服審査会というものが言われています。これが正に第三者、すなわち救済を求めていく受刑者の人たちの相手になると。本来、これだと思うんですね。

 日常処遇している者が、その処遇の内容を不満と思っている人はその処遇をしている相手のところにまた不服審査するというのは、ちょっと形としてはおかしいんですね。やっぱり第三者機関が客観的に対応していくということの体制を整えるのが一番だというふうに思っていますけれども、この行政施設不服審査会についてはどう考えておられるのか、ちょっと聞かせてください。


○政府参考人(横田尤孝君) 委員が今御指摘くださいましたように、行刑改革会議の提言におきまして、この行刑施設不服審査会というものが出されております。私どもは、この提言に従いまして、現在、この行政不服審査会、もう仮称でございますけれども、それの設置について鋭意手続、準備を進めているというところでございます。

○松岡徹君 準備を進める。

○政府参考人(横田尤孝君) はい。

○松岡徹君 その準備なんですけれども、これはすなわち暫定なんですか。その準備を進めるというのは、行刑改革会議の提言では、要するに独立した人権救済機関が設置されるまで暫定的かつ事実上の措置というふうに言われています、そういうふうに受け止めればいいんですか。

○政府参考人(横田尤孝君) おっしゃるとおり、独立性を有する人権救済機関が設置されるまでの間の暫定的、事実上の措置ということでございますので、私どももそういう趣旨で準備を進めているところでございます。

○松岡徹君 それは今回の法改正の法文の中には書かれていませんね。それはいつごろ、どこでされていくんですか、検討を、今検討されているということですから。

○政府参考人(横田尤孝君) 法案に規定しておりませんのは、これは繰り返しになりますけれども、あくまでも、その暫定的かつ事実上の機関という提言もそうでございますし、私どももそういう機関というふうに考えておりますので、そのようになったわけでございます。

 これは今準備中ということでございますけれども、できるだけ早期にこれは立ち上げたいというふうに考えております。


○松岡徹君 できるだけ早期にという日はないんですね。何月何日とかいうて、いう日はあるんですけれども、大体、できるだけという日はない、時間はないんで、いつごろ考えられているんですか。

○政府参考人(横田尤孝君) ちょっと私の先ほどの答弁、ちょっと訂正をさせていただきます。

 御案内のように、人権救済機関ができるかできないかは、その見通しの問題もありますので、若干その辺りをにらみながらということありますので、そういったものをにらみながらできるだけ早期にというか、状況を見ながら、これは必ずつくらなきゃならないというふうに思っていますので、準備をしているということでございます。


○松岡徹君 周りの方が聞け聞け言うてますから聞きますけれども、人権救済機関がどうなるかということについてはむしろ私らの方が気になっておりまして、教えてほしい、いつごろできるのかと、思うんですよ。それ、矯正局長に聞いたって答えられぬと思いますけれども、大臣、いつごろできるんですかね。

○国務大臣(南野知惠子君) 法務省といたしましては、できるだけ早急にということを考えているわけでございます。

 いつまでというのは、それに、今与党で検討されております人権問題に関する懇話会、これがどのように方針決定をするのか、それを踏まえまして我々といたしましては早期に提出すべく努力していくということでございますので、どのようになっているかというのは、もう私、時間を追いながらウオッチングしているところでございますので、その旨を御了解いただきたいと思っております。


○松岡徹君 南野大臣の思いというのは分かります。答えにくいところもあるかもしれませんが、ただ、この救済法の今与党の中で議論されているやつは、実は滝副大臣もそうですけれども、前回、二〇〇二年に国会へ出されて、で、一昨年の衆議院解散と同時に自然廃案になったんです。それは当然、そのときに参議院の法務委員会が先議で、こちら、参議院の法務委員会に付託されたんですね。そこで二回の委員会が開かれて質疑と参考人の議論もされておりました。まあそれでずっと、そういう経過がありましてね。

 私は満更、法務委員会として、まあ大臣として、この問題については出てくるのを待っているという答弁ではなくて、先ほど言ったように、行刑改革会議の提言から見れば当然、その本格的な救済機関が設置されるというまでの暫定期間をこの行刑施設不服審査会というような対応でしていこうというふうになっているんですから、いつできるんだと言うて、むしろ大臣の方から、我々のこれにとっても大事だから、大事なことだから、いつできるんだと、さっさと早くやってくれと言うて与党に働き掛けるべきではないですか。どうです。


○国務大臣(南野知惠子君) その会議は滝副大臣も御出席しておられますし、私も周りの方からは問い掛けております。でも、それが正式なテーブルの上にのるのらないということは、これは別でございますので、鋭意努力しているところでございます。

○松岡徹君 最近の新聞記事見ましたら、与党の方で作った案に対して、また反対の人たちの意見のまとめる案を今月中に作っていうことで、まあ今月は難しいというような新聞記事が載っておりました。この法律が、元々出されたやつは、また今回も提案されようとしている法案も、大きな修正はないんですね、廃案になったときの修正でね。あるとすれば、メディア規制の部分を若干凍結しようとかいうふうなことはあるかもしれませんが、そのときは一切こういった反対の議論はなかったんですね。

 人権の定義があいまいだと、私たちもそない思います。原案は人権の定義が本当にあいまいだと思います。何が人権で、そして人権侵害とは何なのかという定義をしなくてはならないと思います。我々自身は、人権の定義、そこで言われるべき人権の定義は、憲法に書かれている人権と、そして日本政府が批准した国際人権条約に書かれている、位置付けられている人権が人権の定義だと私たちは思います。そういうふうに明確にしていけば済む話なんですね。

 一方で、国籍条項の問題も出ております。人権擁護委員の選任に国籍条項を付けるべきだという意見が出ていますが、決してそうではないと思うんですね。この人権救済のための機関を設置するというのは、国籍によってどうのこうのではないんですね。恣意的に、人権擁護委員機関が恣意的になるんではないかというふうなことありますが、実際の今の人権擁護委員でも、北朝鮮籍の人たちが人権擁護委員になった人もおりますし、帰化した人たちとかいう人もおります。そういう意味では、そういう人権に国境はないんで国籍は付けるべきではないというふうに私たちは思いますし、ましてやそういったことを、委員が、そういった崇高な理念を持った法案が、法律が、救済機関が恣意的に使われるということはあり得ないだろうというふうに、また、あってはならないというふうに思います。ただ、そういうふうに思うんで、ただ、そのことはまだ与党の中では煮詰まってないということですから、是非ともしっかりと煮詰めてほしいと思うんですが。

 今質問しましたように、刑事施設不服審査会の設置が、本来の人権救済機関ができるまでの暫定としてやっていこうというときに、いつできるかどうか、こういう状態ですからいつできるかどうか分かりませんが、しかし一日も早くつくってほしいと。今回のこの法改正にとっても大事なことですから、是非とも、大臣も、先ほど言ったように、働き掛けをしたいということをおっしゃっていただきましたから、是非とも働き掛けをお願いをしたい。

 そして同時に、いつできるかというのを、私はそれをにらむ必要はないと思うんです、とにかく今できていないんですから。一日も早く刑事施設不服審査会というものをスタートさせるべきだというふうに思うんですけれども、それはいかがですか。


○政府参考人(横田尤孝君) ただいまの委員の御意見も十分考慮しながら適切に対処してまいります。

○松岡徹君 この刑事施設不服審査会というものができなければ、もう私は例えば、もっと時間、もう時間がありませんのでこの辺で終わりたいと思いますけれども、この人権救済機関ができれば、人権救済手続がここで対応していこうといったときにどういう流れになるのか、どういう手続になるのかというのも、本当は併せてその構想を聞きたいんです。ですけれども、まだそれは、救済機関ができていませんからそれは今言えることではないかもしれませんが、しかし、それまでの間の刑事施設の不服審査会については、やっぱり一日も早く体制を整えていくべきだというふうに思うんですね。

 私は、前にもありましたけれども、南野大臣は、今までのこの間の不服、まあ大臣情願、大臣に対する情願は年々増えていっていると言われています。二〇〇三年とか二〇〇四年等々でどんどん増えていっている。大臣は目を通しているとおっしゃっていましたけれども、やっぱり限界があると思うんです。大臣は一人ですから、すべての、六千を超えるような情願の内容を一々点検するわけにはいかないでしょう。しかも、その情願の相手を処遇をしている側の責任者のところに行くというのはやっぱりおかしい。やっぱり第三者に行ってやるべきだというふうに思いますから、この審査会を一日も早く設置をすべきだというふうに思いますけれども、大臣のその決意といいますか、考え方を示していただいて、質問を終わりたいと思います。


○国務大臣(南野知惠子君) 先生のそのお考え、それについては同感という感じを持っておりますので、受刑の方々の不服というものがなおざりにならないように我々はしっかり受け止めていきたい。そういう意味で、なるべく早くというところで本日はお許しいただきたいと思っております。

○松岡徹君 終わります。

参議院議員 松岡とおる 国会議事録